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税金関係

妊娠・出産にかかる費用は医療費控除の対象!確定申告・還付金

更新日:

医療費控除

妊娠してから、出産し、退院するまでってたくさん医療費がかかりますよね。

定期的に検診や検査があったり、出産の際は入院費もかかります。

これらって医療費控除の対象になるってご存知ですか?

医療費控除をすることによって還付金として戻ってきます!

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医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは1月1日から12月31日の1年間の間にかかった家族全員分の医療費が10万円(所得が200万以下の人は所得の5%)を超えた場合に確定申告することによって、かかった医療費の一部が税金から控除されることです。

その結果還付金として医療費の一部が戻ってきます。

正直医療費控除なんて知らなかった

嘘です、知ってました(笑)

が、

医療費で10万円を超えることなんて今までなかったので、「存在は知ってはいたけど具体的には知らない」といった感じでした。

だって10万円超えた額は全部戻ってくると思ってたもんwww

中々医療費で10万を超えるなんてことはないので、私と同じように具体的に知らない人も多いのではないでしょうか?

特に確定申告を自分でしない人は医療費控除の存在を知る機会も少ないと思います。

今までは医療費で10万を超えるなんてことは無かったとしても、妊娠・出産となると年間の医療費が10万円を超えるケースも出やすくなるので、これから経験する人や最近経験した人は確認しておきましょう!

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妊娠・出産で医療費控除の対象となるもの

まずはどういったものが医療費として認められるのかを知っておく必要があります。

医療費と言っても病院でかかる費用だけが医療費ではないので確認しておきましょう!

妊娠してからの検診や検査などの通院費

妊娠と診断されてから検診や検査などでかかる通院費はすべて医療費となります。

妊娠中は月に2回くらい検診や検査で通院費がかかるので、医療費が結構かかります。

また初産の場合はちょっとした出血や体調の変化で気になり、念のため通院するという機会も多いと思います。

これらの理由で通院したときも医療費として認められます。

通院する際にかかった交通費

通院にかかった交通費も医療費として認められます。

意外と知らない人も多いのではないでしょうか?

電車やバスの費用をメモしておきましょう。

移動が困難な場合のタクシー代

移動が困難な状態でタクシーを使って通院した際もタクシー代が医療費として認められます。

陣痛や妊娠中に体調が悪くて電車やバスでの移動が困難な場合に当てはまります。

ウチの妻も妊娠中にまともに歩けないくらい骨盤を痛めた時期がありました。

その時はタクシーで通院していましたが、それも医療費になります。

ですので、タクシーで通院した際は必ず領収書を貰っておきましょう。

入院費・分娩費

出産時にかかる入院費や分娩費も医療費です。

入院中の食事も医療費に含まれるので覚えておきましょう。

ただ外食などは含まれないので要注意!

領収書を残しておく

通院にかかった費用タクシー代必ず領収書を残しておきましょう。

確定申告の際に提出する必要があるので、領収書が無いと医療費として認められません。

電車やバスなどの交通費はメモで大丈夫です。

病院によっては医療費の領収書の再発行ができない場合もあるので必ず保管しておきましょう!

いくら戻ってくるの?医療費控除の計算式

気になる還付金の額です。

医療費控除の対象となる金額の計算式

医療費の計算式は以下の通りです。

 

医療費控除金額

保険金などで補てんされる金額」には高額療養費家族療養費出産育児一時金などが含まれます。

そしてこれは戻ってくる額ではありません。

この「医療費控除の対象となる金額」から「所得税率」をかけた金額が還付金の目安となります。

還付金の計算式

医療費控除の対象となる金額」×「所得税率」= 還付金

という計算式になります。

そして所得税率は以下のように定められています。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4.000万円以下 40%
4,000万円超 45%

出典:国税庁

Aさんという人が

  • 年間所得300万円
  • かかった医療費80万円
  • 出産一時金42万円

の場合

医療費控除の対象となる金額

80万-42万-10万円=28万円

還付金

28万×10%=2万8000円

このような計算になり、Aさんには2万8000円の還付金が戻ってきます。

確定申告

医療費が10万円を超えていたら確定申告をしよう

普段確定申告をご自身でやらない人も、医療費が10万円を超えているなら確定申告をしてみましょう!

確定申告の期間は2月中旬~3月中旬

もし確定申告をしたことなくて、「多分確定申告をするのもこれっきり!」という人は医療費の書類を全部持って税務署に行って直接聞くのが一番手っ取り早いです。

確定申告は過去5年まで遡れる

数年前に妊娠・出産をしてよくよく計算したら10万円超えてた人も

医療費控除なんて知らなかった

よくよく計算したら10万円を超えてた

なんて人も過去5年間までなら遡って確定申告することができます!

実際に我が家の誰かさんも3月中旬に間に合っていなかったような・・・w

それでも大丈夫でした!

もし領収書など残っているなら過去5年以内のものであれば申告しちゃいましょう。

まとめ

前半にも書きましたが、

ぶっちゃけ医療費控除のことをあまりわかってなくて、医療費控除は10万円超えた額は全て戻ってくると勘違いしてました(笑)

医療費が10万円超えた人が皆、全額戻ってきてたら、きっと国が崩壊しますよねw

妊娠・出産をきっかけに医療費控除のことを知れたのも良かったです。

もちろん妊娠・出産以外の医療費も同じように控除されるので、年間の医療費が10万円を超えた人は申告してみてください!

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